解説
武士・百姓・町人の身分
江戸時代には身分による社会秩序が形成されました。武士は名字・帯刀などの特権を持ち政治を担いました。百姓は全人口の約85%を占め、村に住んで年貢を納めました。自分の土地を持つ本百姓が村役人として村の自治を行い、土地を持たない水のみ百姓は小作などを行いました。町人は城下町に住み、商工業に従事して営業税を納めました。
- 武士:名字・帯刀の特権を持つ支配身分
- 百姓:全人口の約85%、年貢を納める
- 本百姓:土地を持ち村の自治を行う
- 町人:城下町で商工業に従事
農民の支配と差別された身分
幕府は百姓を支配するために五人組という5戸1組の組織を作り、年貢の納入や犯罪の防止について連帯責任を負わせました。年貢は百姓が収穫した米などを領主に納める税で、百姓の生活を大きく圧迫しました。また、えた身分・ひにん身分の人々は居住や職業、服装を厳しく制限され、不当な差別を受けました。
- 五人組:5戸1組で連帯責任を負う制度
- 年貢:百姓が収穫物を領主に納める税
- 水のみ百姓:土地を持たず小作を行う百姓
- えた身分・ひにん身分:厳しい差別を受けた人々